web制作委託契約書
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web制作委託契約書・ホームページ制作契約書について
委託する(外注する)業務の内容を明確にしていますか?
その業務委託契約書の中で、委託する業務の内容(外注する作業の内容)を明記する条項があります。 簡単な条項例を挙げてみましょう。
(業務委託契約書の雛形の条項例)
甲は乙に、ホームページ作成業務を委託する。
この条項こそ、委託業務(外注業務)を定めた条項です。この条項が存在しないと、そもそもどのような業務を外注するのかわかりません。
上記の条項のままですと、乙は、ホームページ作成だけを行うのか、アクセス解析やSEO対策までやってくれるのか、さらにホームページの中身の文章も書いてくれるのか、委託業務の内容について当事者間で認識がずれる可能性があります。 委託業務の認識がずれることによって、
【委託する側】にとっては
高い代金を払ったにも関わらず、これだけしかやってくれないの?とトラブルになる可能性があります。
【受託する側】にとっては、
委託業務の内容があいまいだと、委託業務に関連する業務をお客様からすべて御願いされるという可能性がでてきます。そして、お客様のご要望のため断れないということで、過度に安い料金でサービス提供する羽目になってしまう恐れがあります。
従いまして、委託業務の内容は、明確に定めるべきといえるでしょう。
再委託(再外注)できるように契約書を作成していますか?
超一流の有名なウェブ制作技術者にウェブ制作を依頼したが結局
丸投げ丸投げで一番弟子の弟子がウェブ制策したケースを考えてみましょう。
このケースが再委託・再々委託の例となります。
図にすると下のようになります。
依頼人
↓
有名デザイナー (委託先)
↓
有名デザイナーの一番弟子 (再委託先)
↓
一番弟子の弟子 (再々委託先)
そこで、このようなことを防止するために、業務委託契約書の雛形には再委託(再外注)を制限する条項が見受けられます。(条項例は下記)
しかし、一般的にウェブ制作は、再外注することを予定しています。
例えば、ここの部分だけデザインを御願いしたり、システムを構築したりと。
従って、ウェブ制作用に業務委託契約書を作成する場合、一般的に出回っている業務委託契約書の再委託(再外注)を制限する規定を取り除くようにしましょう。
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